2020-03-11 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
それに基づいてつくられたパンフレットで、中身はいいものだと思うんですけれども、私、大阪府や大阪市の機構についてちょっと存じ上げませんので、もしかすると、このIR推進室の中にギャンブル依存対策課みたいなものがあって、そこに専門的な方がいらっしゃるからここに問合せをしてくれというのか、あるいは、今先生がおっしゃったように、もう一緒くたになってお話をされているのか、そこがちょっと判断できないので、一応個人的
それに基づいてつくられたパンフレットで、中身はいいものだと思うんですけれども、私、大阪府や大阪市の機構についてちょっと存じ上げませんので、もしかすると、このIR推進室の中にギャンブル依存対策課みたいなものがあって、そこに専門的な方がいらっしゃるからここに問合せをしてくれというのか、あるいは、今先生がおっしゃったように、もう一緒くたになってお話をされているのか、そこがちょっと判断できないので、一応個人的
例えば、先ほども答弁させていただきましたが、依存症対策についてしっかりと取り組むために、精神科医として臨床経験、あるいは行政実務経験のある渡氏を候補とするなど、候補者はそれぞれ、経歴あるいは、これまでの、現在の活動等々から、委員長又は委員の要件を満たす適切な方であると判断し、カジノに対する依存対策も含めまして、カジノ管理委員会の所掌事務の遂行に当たって公正な判断をいただける方々と考えて選定させていただいたところでございます
ギャンブル等依存対策については、本年四月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき、必要な取組を徹底的かつ包括的に講じてまいります。 食品安全については、食品の安全性の確保のため、新たな評価方法を確立するとともに、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。また、その評価結果についてリスクコミュニケーションを実施してまいります。
大阪で始まった依存対策、これ問題ですよ。これ、こう書いてあるんです。「将来、ギャンブルにのめり込まないために」、パンフレットが高校生に配布されています。そこには、ギャンブルとの付き合い方として、「ギャンブルは、生活に問題が生じないよう金額と時間の限度を決めて、その範囲内で楽しむ娯楽です。」と書かれています。
これの一体どこが依存対策になるんでしょうか。 大臣は、シンガポールを手本にしていると言ってきました。しかし、シンガポールは、NCPGという国立の第三者機関が頻繁なカジノ利用者をリストアップし、家計の状況を審査し、ギャンブルによって家計に困難が生じていれば強制的に回数制限を課すシステムであります。 日本の場合は、入場制限などの依存対策を行うのはカジノ企業です。
IRに関して、新たな依存が生まれるのではないかという御懸念があることは重々承知しておりますし、また、それゆえにこのIR推進法案の当委員会での御審議の中でも様々な議論がなされ、そして附帯決議の中でもこの依存対策の重要性が強調され、さらには、たしか私の記憶では、当参議院内閣委員会におきましてこのIR推進法案そのものが修正されまして、カジノ施設の利用に伴うギャンブル依存症等の悪影響の防止がIR推進法の中に
事情に応じてより厳しい入場制限などの措置ができるとか、あるいは、カジノ事業者自身が、カジノ行為に明らかにこれはのめり込んでいるような顧客を発見し、それに声掛けをし、クールダウンを図らせる、あるいは必要な処置に向かわせるようなガイダンスをしていくと、相談をするといったようなこともしなければならないというふうに規制しているところでして、度々触れさせていただいていますように、こういう重層的、多段階的な依存対策
IR整備法案から少し離れますけれども、今政府の中ではそういう考えに立って、この一年間、関係閣僚会議の下で様々な依存防止、依存対策を順次実施してまいりましたけれども、その中で、この家族の申告に基づく措置も、昨年末からまずは中央競馬会、JRAにおいて始めておりますし、年度末までには全ての競技場で施行されるようになっているということでございます。
先ほどの私の答弁、多少ちょっと不明確なところがございましたけれども、私が先ほど御説明させていただいたのは、カジノ由来の依存に関しては、この第三条及び第四条の国の責務、地方の責務のところを含めて、納付金を財源として措置をとること、施策を取ることができるということでございますが、カジノ以外の依存対策全般につきましては、熊野委員御指摘のとおり、国の場合でしたらこの二百三十一条にある社会福祉の増進に関する施策
政府におきまして、これまでこの依存対策の強化について関係省庁挙げて検討する中でも、清水委員御指摘の専門性を持った人材の確保、これは相談の対応から医療サービスの提供まで含めてですけれども、その絶対数の不足ということがまだまだ我が国では大きな課題になっているということは全く同感でございます。
先ほど来御答弁申し上げておりますように、政府といたしましては、現在、関係閣僚会議の下で依存対策の強化策を決め、そして実施可能な施策を順次実行してきているところでございますけれども、委員御質問の平成三十年度の国の政府の予算といたしましては、都道府県や指定都市におきまして、専門医療機関、治療拠点機関の選定ですとか相談拠点機関の設置のため、あるいは依存症を正しく理解するための普及啓発活動のため、三番目に、
ギャンブル依存対策でございますが、ギャンブル依存対策には大きく二つあります。 第一に、依存症を生まない対策、つまり、あるいはギャンブルの規制です。新たにカジノをつくるなどとんでもなく、絶対にやめていただきたい。私たちは、日々、ギャンブルや借金で自死をする人たちを防ぐために活動をしております。
そういう中で、この問題、特にこの依存問題の対策というのは、やはり風営法の枠組みの中で今動いているので、じゃ、これは、風営法はそもそも依存対策法かというとそうではないので、この問題を突き詰めていくようなことが義務として枠付けであるわけでもないという中で、この問題はなかなか触れづらいという中を、まずは、でもお客さんのこの問題に向き合いましょうというところだけでも、この十年、ここの部分に関しては敷居が非常
より早く匿名でサポートできるような形が必要であって、ただし、これが必ずしも規制とか、いろんな今依存対策ということでいろんな規制がありますが、そこの根拠が本当に何かというのはよく分からないまま規制がどんどん進んで、その中で、パチンコにのめり込んでいることというのはどうもすごく良くないことだという空気があって、より表で言いにくくなっているという空気があるのも確かだと思います。
いずれにしましても、我が国に整備されます日本型IRにつきましては、これまでのほかの国のIRにはない独自性と、そして高い国際競争力を有して、我が国に既にある豊かな観光資源も活用しながら、幅広く世界じゅうの観光客を引きつけることを目指しているものでございますので、依存対策などに万全を尽くしながら、世界じゅうから観光客を集める滞在型観光を推進してまいりたいと考えている所存でございます。
私も何となく、日本人には入り口規制を設けたりしてギャンブル依存対策などの観点から抑制的にしながら、外国人メーンですよという意識が強かったものですから、こういう質問をさせていただきましたけれども、やはり、今の御答弁であるとおり、日本人も十分に来てもらう対象であるということがわかりました。
事業者はもともと貸付限度額以上には貸せませんし、また、個々のお客さんのゲーミングのプレーの状況を見ながら、依存の兆候がないかとか、そういう顧客のリスクを判定し、必要があれば声がけをし、そして相談ですとか必要な対応をとるようなアドバイスをするということ、そういうことができるように従業員教育をするようなことも含めて事業者に対する義務づけをしておりますので、貸付業務のあり方一つのみをもってこの法案全体の依存対策
カジノ事業免許審査に係る厳格な審査から始まり、依存対策あるいはカジノ関連機器の技術面の監督などなど、多方面がございます。
続きまして、ギャンブル依存対策についてお伺いをさせていただきます。 まず、お金を借りるということに関して、カジノ施設にATMあるいはお金を借りられるような施設、窓口、こういったものの設置が認められるかどうかということについて御答弁をお願いします。
最後に、今までのようなことを踏まえて大臣にお伺いしますけれども、カジノへの依存対策は政府としてどのように進めていくお考えでしょうか、御答弁をお願いします。
ごみ問題なんかもまさにそうで、やはりそういう形で、地域が、誰の責任で、誰が金を出せということではなくて、責任ではないけれども、この町をよりよくするために、つまり、最終的にはこの依存対策は全ての福祉プロジェクトにつながるというふうに考えていくところはやはり公衆衛生モデルで、医療モデルというのは基本的に病気がなくなれば平穏になるという考え方なので、感染症対策なんかはまさにそうなわけで、そこはやはりちょっと
二枚目からあるのが、二〇一八年四月十三日付、ギャンブル依存対策推進に関する意見書です。ここでは、ギャンブル依存対策の推進に当たって留意すべきと考えられることを述べております。
日弁連のギャンブル依存対策推進に関する意見書で、ギャンブルとの物理的、精神的近接性の排除をギャンブル依存対策の重要な柱の一つとすべきことという話のところであります。
こうした、今回、ギャンブルの依存症が議論になりまして、少なくとも、厚生労働省の予算を見ておりましても、今まで中谷先生がお取り組みになったアルコール健康被害対策、あるいは薬物依存対策、これに加えてギャンブル依存ということも大きな問題になりまして、厚労省としても、この三つをあわせて依存症対策ということで特段の取組をしようと、これは相互に関連し合っているという位置づけもございますので。
御指摘のように、本法では、検討事項として、ギャンブル関連事業者のギャンブル依存対策に係る費用負担を、遅くとも本法の施行後三年以内に検討して早急に着手すべしということになっています。 これは、一つは、ギャンブル依存症対策を総合的かつ計画的に進めていくということに当たって必要な経費の財源を安定的に確保していくということ、これが一つございます。
○国務大臣(林芳正君) 文科省では、平成二十六年度から、今お話のありましたネット依存傾向の青少年を対象にした自然体験また宿泊体験プログラムである青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業を実施しております。
我が党も、ギャンブル依存対策に関する法案をまとめ、成立に向けて努力をしてまいります。 統合型リゾート法案が日本経済に及ぼす経済効果をどのような数字で国民に説明されるのか、ギャンブル依存症対策についてのお考えはいかがか、お伺いをいたします。 大阪府は、二〇二五年の万国博覧会の誘致を目指しています。政府においても前向きに検討が行われていると承知をしております。
パチンコ、スロットに関連する企業がカジノの運営権を手に入れた場合、その母体の収益に影響するような規制が、ギャンブル依存対策が本当に行うことできるのかなって。依存症対策、特に喫緊の課題であるパチンコ、スロットの規制が進みにくくなるおそれってないんですかね。これ、どなたか。ありがとうございます、お答えください。
私は思うんですけれども、とにかくこの国のギャンブル依存対策というのはおくれているわけです。この間、議論を聞いておりますと、IRを推進することによって、このカジノ法案をつくることによって依存症対策が進むんだという議論をされるんですね。
○角田分科員 この依存症の問題は、以前からあるアルコール依存ということに加えて、薬物のほかに、最近では、ギャンブルなど行動嗜癖に分類されるものもクローズアップをされてきておりますが、この薬物依存対策についても、専門医の不足等が現状も指摘をされており、今後特に充実が必要な分野であると思います。引き続き重点的に取り組んでいただきたいということを要望させていただきたいと思います。
○政府参考人(徳田正一君) 先生御指摘の事業につきましては、文科省では平成二十六年度から、ネット依存の青少年を対象とした自然体験、宿泊体験プログラムの効果を検証するため、青少年施設を活用したネット依存対策推進事業として実施しているところです。